四国学院生協 大学生活準備ガイドブック総合編2025
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負担するものとします。1.第7条第1項において、当該ICカードにIC電子マネー残高がある場合、当組合は当該IC電子マネー残高を確定した後に、再発行されたICカードに当該確定残高を記録するものとします。2.前項の規定に関わらず、ICカード再発行の申請原因が組合員等の故意の汚損等によるものと当組合が判断した場合、IC電子マネー残高の保証は行ないません。組合員は、ICカードの発行または再発行を受けた場合は、直ちにICカードの記載内容等を確認し、不備がある場合には当組合へ遅延なく届け出るものとします。当組合は、別途定められた「個人情報保護規則」に基づき、当組合が提供するサービスの円滑な利用以外の目的には、個人情報等を利用しないものとします。1.組合員は、個人情報に変更が生じた場合には当組合に対して所定の届出を行うものとします。2.前項の届出によりICカードを再発行する必要がある場合は、当該再発行にかかる第7条第2項の手数料は無料とします。3.組合員は、第1項の届出を怠ったことにより生じる一切の損害を負担するものとします。当組合は、別途定められた「個人情報保護規則」に基づき、組合員がICカードを利用することによって入手した組合員のプライバシーに関わる情報を、当組合の提供するサービス以外の目的に利用しないものとします。1.当組合は、組合員が次の各号のいずれかに該当した場合には、当組合が提供するサービスについて、当該組合員のICチップ利用を停止し、ICチップ機能を喪失させることができるものとします。  (1)申込み時に虚偽の申告をした場合  (2)本約款に違反した場合  (3)ICカードの券面上に記載された内容を無断で改変した場合  (4)磁気ストライプ(磁気ストライプがある場合)及びICチップに記録された内容を改ざんした場合  (5)その他、組合員のICカード使用状況が適当でないと当組合が判断した場合2.組合員が自らICカードの利用を停止する場合には、所定の手続きに従って当組合へ届け出るものとします。組合員が当組合の組合員でなくなった場合は、ICカードをただちに返却するものとします。第2章 仮カード(仮ICカード)の利用第15条(仮カードの発行)1.組合員は、ICカードが発行されるまで、当組合所定の手続きにより、当該組合員の認証番号を付与はしないが、IC電子マネー機能が使用できる仮カードの発行を受け、ICカードと同様のサービスを受けることができます。2.仮カードには当該組合員の認証番号が付与されないため、利用情報の提供等ができない場合があることを、利用者は予め承諾したものとします。3.仮カードの発行を受ける際に、あらかじめ当組合所定の金額を預託することが定められている場合は、組合員は所定の金額を預託するものとします。1.仮カードの発行を受けた組合員がICカードを入手した場合は、速やかに当組合へ届け出て、仮カードを当組合へ返却するものとします。2.第15条第3項でいう預託金が定められ、組合員から預託金を預かっていれば、当組合は仮カードの返却を受けた場合、預託金を返却します。第1章 総則第1条(目的)1.本約款は、四国学院生活協同組合(以下「当組合」という)が発行する、電子マネー(以下「生協マネー」という)に係る運用等について、そのサービス内容とご利用条件を定め、利用者の利便性向上を図ることを目的とします。とします。 (1)「IC電子マネー」    当組合がICカード取扱約款に基づき、組合員に対して発行するICチップ搭載の携帯用組合員カード(以下「ICカード」)を用いることで使用することができる電子マネー(ICカードに記録される金銭的価値を証するものをいいます)。 (2)「生協ウォレット」    当組合が提供する各種Webサービスを利用するために、組合員がWebサービス用アカウントを登録し、必要な手続きをすることによりWebサービス上で利用することができる電子マネー(当組合が発行する金銭的価値を有する電子情報のうち、組合員が本約款第10条第2項第2号に定める利用を行うことができる電子マネーとして、当組合が生協ウォレットとの名称で発行するもの)。なお、1円に相当する価値を有する生協ウォレットを「1円」としてこれを表示するものとします。37第8条(ICカード再発行時の残高移行)第9条(ICカード記載内容の確認)第10条(個人情報の使用制限)第11条(届出事項の変更)第12条(プライバシー情報の保護)第13条(ICカードの利用停止)第14条(ICカードの返却)第16条(仮カードの返却)第17条(仮カードの残額移行)2.本約款に定めのない事項については、当組合が別途定めるルール・ガイドラインによるものとし、生協マネーに係る本サービスに付随し又は関連して当組合が提供するサービスについては、本約款が適用されるものとします。3.組合員は、本約款等が適用されることを了承のうえ、本サービスを利用するもの第2条(生協マネーの定義)この約款でいう生協マネーとは、以下の2者をいい、この約款では、生協マネーと呼称します。仮カードの発行を受けた組合員が仮カードを返却した場合、当組合に所定の手続きを行い、仮カード上のIC電子マネー残高等必要な情報をICカードへ移行することができます。第3章 ICカード利用履歴第18条(ICカード利用履歴の提供)1.当組合は、組合員のICカードの利用に伴う履歴(以下、利用履歴という)の一部を組合員におよび組合員の父母等(組合員の父母もしくは生計維持者)に提供します。2.利用履歴とは、IC電子マネーの入金額・利用金額・残高、生協ポイント付与履歴等を指します。3.利用履歴はマイページによって提供し、その利用は、組合員が所定の手続きにより提供されます。4.組合員は、利用履歴を父母等(組合員の父母もしくは生計維持者)に提供することを承諾したこととします。5.当組合は、提供した利用履歴に不整合があったことにより組合員及び父母等(組合員の父母もしくは生計維持者)に不利益が生じた場合、その損害を補償しません。第19条(利用履歴提供の終了・中止・変更)1.当組合は、組合員に告知を行うことで、利用履歴の提供を終了、中止し、又は内容を変更することがあることを、利用者は予め承諾したものとします。2.前項により組合員に損害が生じた場合、当組合は一切の責任を負いません。3.以下の理由による場合、当組合は事前告知なく利用履歴の提供を一時停止、中止する場合があります。  (1)コンピュータシステムの保守点検  (2)システムの切り替えによる設備更新  (3)天災、災害による装置の故障  (4)その他予期しない障害の発生第4章 雑則第20条(約款の遵守と違反時の損害負担)組合員は、本約款を遵守するものとし、本約款に違反することにより生じる一切の損害を負担するものとします。第21条(本約款の変更・廃止)1.当組合は、本サービスの充実・合理化、利用者の便宜向上、社会経済状況の変化への対応、その他サービスの円滑な実施のための必要がある場合に、本約款を変更・廃止することができます。2.前項の場合、当組合は、本約款を変更・廃止する旨、変更後の本約款の内容及び変更・廃止の効力発生日について、変更・廃止の効力発生日までの間に次に定める方法を適宜活用して、利用者への周知を図ります。 (1)店舗での掲示  (2)Webサイトへの掲示3.本約款の変更・廃止は、本組合の理事会の議決によります。第22条(準拠法)本約款に関する準拠法は、すべて日本法が適用されるものとします。第23条(合意管轄裁判所)組合員と当組合との間で訴訟の必要が生じた場合は、訴額のいかんにかかわらず、当組合所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を合意管轄裁判所とします。第24条(解釈等)この約款に定めのない事項およびこの約款の解釈に疑義が生じた場合は、当組合の理事会が決定します。附則1 この規約は2021年9月1日から実施する。1 この規約は2022年6月16日から改定実施する。第3条(定義)1.「対象サービス」とは、当組合がインターネット上で運営する受験生・新入生および在学生をサポートするためのサイト(以下、「生協Webサイト」という)にて提供する商品など、当組合が生協ウォレットの利用ができるものとして指定するものをいいます。2.「ICカード対応機器」とは、IC電子マネーを利用するためのソフトウェアが提供された、非接触通信にてICチップにデータの読み書きを行うための当組合所定の装置をいいます。3.「生協ポイント」とは、生協ポイント利用約款に基づき当組合が組合員の利用に対して付与するポイントをいいます。4.「マイページ」とは、当組合が組合員に対し、Webページ上で生協ウォレット、生協ポイントの残高照会等、契約内容の照会、変更手続き、商品等の購入受付を行うサービスを提供するために、当組合が運営するWebページをいいます。5.「パスワード」とは、生協Webサイトを利用するためのアカウントを登録する際に用いられるパスワードであって、組合員が当組合所定の方法により登録したものをいいます。6.「ID」とは、生協Webサイトを利用するための、当組合所定のWebサービス用アカウントのIDをいいます。7.「Webサービスアカウント」とは、生協Webサイトを利用するために組合員が登録することができるアカウントをいいます。8.「ファミリーアカウント利用者」とは、生協Webサイトの利用規約に同意のうえWebサービス用アカウントを作成した組合員の父母等(組合員の父母もしくは生計維持者、以下同じ。)のうち、所定の手続きにより組合員認証を行った利用者をいいます。ファミリーアカウント利用者は相互の利用履歴等を組合員本人と父母等の間で共有することができます。生協マネー利用約款

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