四国学院生協 大学生活準備ガイドブック総合編2025
38/46

上記利用履歴等の共有を解除したい場合は、当組合にお申出いただくことで解除することができます。第2章 IC電子マネー第4条(IC電子マネーの内容・利用)1.組合員は当組合の店舗に設置しているICカード用のチャージ機、当組合の店舗のPOSレジにて現金により入金することで、ICチップに入金額を記録することができるものとします。入金額に対して当組合が指定する割増率がある場合は、増額された金額が記録されるものとします。2.第3章「生協ウォレット」に規定する生協ウォレットからの残高の移動として、IC電子マネーへチャージすることができます。ただし、ICカードから生協ウォレットへの残高の移動はできません。3.組合員は当組合の指定する店舗(以下「指定店舗」という)においてICカード対応機器で記録された金額を読み取ることで、決済代金(商品代金、送料、手数料または消費税を含む)の全部または一部の支払いとして利用する、もしくは大学当組合が指定するサービスを受けることができるものとします。4.組合員はIC電子マネーの利用に伴い、生協ポイント利用約款に定める生協ポイン第5条(IC電子マネー利用の限度額・手数料等)1.当組合は、入金限度額及び1回あたりの入金単位、1回あたりの利用限度額、入金金額に対する割増を設定する場合は、その割増率を定め、これを組合員に通知するものとします。2.組合員のIC電子マネー利用手数料は無料とします。3.入金額に対する利息は、利用の有無、入金の期間を問わず、無利息とします。第6条(IC電子マネーが利用できない場合)組合員は、次の場合には、IC電子マネーの利用ができないことをあらかじめ承諾するものとします。第7条(IC電子マネー残高の確認)組合員は、当組合の店舗に設置しているICカード用のチャージ機、当組合の店舗のPOSレジ、および当組合の店舗ご利用時のレシートにより、IC電子マネー残高を確認することができます。また、マイページにて、前日までの残高を照会することができます。ただし、マイページへの反映は前日分まで完了する予定ですが、システム処理等の都合上、当該期間を超える場合もあります。第8条(ICカードの紛失・汚損・破損等による電子マネーの処理)1.ICカードの汚損により、電子マネー金額の読み取りができなくなった場合、またはICカード記載内容変更により再発行を受ける場合は、ICカード取扱約款に定める再発行の届出を行うものとします。2.組合員がICカードを紛失し、または盗難にあった場合は、ICカード取扱約款に定める届出を行うものとします。当組合は、本人確認の上、当該ICカードの利用停止措置を行います。3.組合員がICカードの紛失・盗難を申し出てから当組合による利用停止措置が完了するまでに一定期間を要することを組合員は了承するものとします。なお、利用停止措置が完了する前に、IC電子マネーを第三者により利用された場合または、その他何らかの損害発生した場合でも、当組合は一切の責任を負わないものとします。4.第2項における利用停止措置が完了した時点で当該ICカード電子マネー残高がある場合、当組合は当該残高を確定した後に、再発行されたICカードにこれを記録するものとします。第9条(IC電子マネー残高の換金等の不可)1.IC電子マネーサービスの終了の場合、または組合員の脱退等の事由により、当組合がICカードの使用を停止した場合を除き、資金決済法に準拠しIC電子マネー残高の換金または払い戻しはできないものとします。2.前項にいうIC電子マネーの払い戻しは、当組合がIC電子マネー残高を確定した後2.組合員は、本約款に基づき次の各号に定めるサービスを利用することができます。トの付与を受けることができます。 (1)ICカードの紛失、汚損、指定店舗の端末機の故障、停電等によりICカードを利用することができない場合 (2)当組合が、IC電子マネーで利用ができない商品及びサービスを指定している場合に、当組合が定めた所定の方法により行うものとします。第3章 生協ウォレット第10条(生協ウォレットの内容・利用)1.生協ウォレットは、Webサービス用アカウントの登録を行った組合員にのみ発行できるものとします。 (1)生協ウォレットをチャージする  (ア)組合員は、当組合所定の方法により、生協ウォレットをチャージすることができます。また、生協ウォレットのチャージする場合、手数料はかかりません。  (イ)生協ウォレットのチャージにあたって利用可能な決済方法は当組合所定の方法とし、組合員は、生協ウォレットをチャージする都度、決済方法を当組合所定の方法より選択します。なお、一度選択した決済方法は変更することができません。  (ウ)組合員がチャージをするために選択した決済方法により支払いが完了した時点で、生協ウォレットが発行されるものとします。 (2)生協ウォレットを対象サービスで利用する  (ア)組合員は、対象サービスにおいて、当組合所定の方法により、決済代金(商品代金、送料、手数料または消費税を含む)の全部または一部の支払いとして利用することができるものとします。なお、生協ウォレットの残高が決済代金に満たない場合は、組合員は、不足額を当組合の指定する方法により支払うものとします。また、生協ウォレットを対象サービスで利用する場合、手数料がかかりません。  (イ)当組合は、(ア)の生協ウォレットの利用の対象となるサービス又は商品等を制限したり、条件を付すことができるものとします。  (ウ)当組合が組合員から生協ウォレットで支払う旨の指図を受けた時点で、生協ウォレットの利用が完了したものとします。  (エ)組合員が生協ウォレットを対象サービスで利用した場合に、万一、商品の瑕疵その他の問題が生じたことにより商品の返品、申込の取り消しを行った場合は、当該利用を行ったときに使用した生協ウォレット額を加算して返金を行うものとします。 (3)ファミリーアカウント利用者による生協ウォレットの代行チャージ  (ア)ファミリーアカウント利用者は、組合員に代行し、当組合所定の方法によ合り、生協ウォレットをチャージすることができます。このチャージは組合員に属するものとします。 (イ)ファミリーアカウント利用者がチャージをするために選択した決済方法により支払いが完了した時点で、組合員への生協ウォレットが発行されるものとします。(4)生協ウォレットの残高をIC電子マネーへ移動 (ア)組合員は、当組合所定の方法により、自ら保有する生協ウォレットを自らのIC電子マネーへ移動することができます。 (イ)組合員は、IC電子マネーに生協ウォレット残高を移動した場合には、当組合の指定する店舗においてICカード対応機器を使用した決済においてのみ使用することができます。なお、一度移動したIC電子マネーは生協ウォレットへの移動はできないものとします。3.本条第2項に定めるサービスを当組合所定の方法で利用した場合、組合員はその後当該利用を取り消すことはできません。ただし、本条第2項第2号(エ)に規定する場合はこの限りではありません。4.本サービスに係る処理は、各手続実施後即時に完了する予定ですが、システム処理等の都合上、当該期間を超える場合もあります。5.組合員は、パスワードについて、生年月日や電話番号、同一数字等、第三者に推測されやすい文字列を避ける、定期的に変更する等、善良なる管理者の注意をもって管理するものとし、漏洩しないよう細心の注意を払い、かつ、当該パスワードが漏洩したと疑われる場合には、速やかにパスワードを変更するものとします。6.当組合は、生協ウォレットの安全性確保、不審な取引の排除等のために相当と認める範囲で調査を行う場合があり、組合員は、これに協力するものとします。当組合からの調査に対して、相当の期間内に回答がなかった場合、又は不適切な回答があった場合には、生協ウォレットを利用することができない場合があります。また、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。第11条(生協ウォレットが利用できない場合)1.組合員は、以下の各号の場合には、本サービスにおいて生協ウォレットを利用いただくことができません。たものであるとき。 (1)生協ウォレットの電子情報が偽造若しくは変造され、又は不正に作り出され (2)生協ウォレットが違法に取得されたものであるとき、違法に取得されたことを知りながら、若しくは知りうる状態で取得したとき。 (3)組合員が、本約款等に違反して生協ウォレットを利用しようとしたとき。 (4)第16条に基づき、本サービスの利用停止又は組合員資格が取り消された状態にあるとき。 (5)生協ウォレットの電子情報の破損、システム障害、停電、天災地変その他やむを得ない事由があるとき。 (6)システムメンテナンスその他システム上の理由により一時的に当組合が生協ウォレットの利用を停止するとき。2.前項に基づき、組合員が生協ウォレット又は本サービスを利用できないことにより組合員に損害、損失又は費用が生じた場合であっても、当組合は、その責任を負いません。第12条(生協ウォレット残高の確認等)1.生協ウォレットの残高および履歴は、マイページにてご確認いただくことができます。また、ファミリーアカウント利用者は、組合員と同等の情報を照会することができます。2.当組合は、組合員が取得し又は利用した生協ウォレットの額に誤りがあることが判明した場合、当組合が管理する生協ウォレットに係る電子情報の記録から正確な額が判明したときは、組合員に通知のうえ、これを訂正するものとします。第13条(生協ウォレット残高の換金等不可)1.生協ウォレットサービスの終了の場合、または組合員の脱退等の事由により、当組合が生協ウォレットの使用を停止した場合を除き、資金決済法に準拠し生協ウォレット残高の換金または払い戻しはできないものとします。2.前項にいう生協ウォレットの換金、払い戻しは、当組合が生協ウォレット残高を確定した後に、当組合が定めた所定の方法により行うものとします。第4章 生協マネー利用履歴第14条(利用履歴の提供)1.当組合は、組合員の生協マネー利用(以下、利用履歴という)の一部を組合員およびファミリーアカウント利用者に提供します。2.前項の利用履歴とは、以下のものをいいます。 (1)IC電子マネーの入金額・利用金額・残高、およびIC電子マネーの利用に伴う生協ポイント付与履歴等。 (2)生協ウォレットの入金額・利用金額・残高、および生協ウォレットの利用に伴う生協ポイント付与履歴等。3.利用履歴は組合員が生協アカウントの登録をすることによりマイページで照会することができます。4.当組合は、提供した利用履歴の不整合などにより、組合員及び父母等(組合員の父母もしくは生計維持者)に不利益が生じた場合もその損害を補償しません。第5章 雑則第15条(禁止事項等)1.組合員は、保有する生協マネーをいかなる第三者にも貸与又は質入等をすることはできません。2.組合員は、生協マネーを違法若しくは公序良俗に反する目的又は営利の目的で利用することはできません。3.組合員は、生協マネーの電子情報又は生協マネーに係るシステムを損壊、解析又は複製等を行わないものとします。4.生協マネーは、保有する組合員本人以外は利用することができません。第16条(サービスの利用停止等)1.当組合は、組合員が以下の各号のいずれかに該当すると判断した場合、事前に通知することなく当該組合員による本サービスの利用を停止し、又は組合員の地位を取り消すことができるものとします。 (1)本約款等に違反した場合 (2)本サービスを不正の目的で利用した場合 (3)本約款等に基づき登録した登録情報に虚偽又は不実の内容が含まれていた場 (4)不正な方法により生協マネーを取得し、又は不正な方法で取得された生協マネーであることを知って利用した場合 (5)組合員の保有する生協マネーが偽造又は変造されたものである場合38

元のページ  ../index.html#38

このブックを見る