四国学院生協 大学生活準備ガイドブック総合編2025
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2.前項により本サービスの利用を停止し、又は組合員の地位を取り消した場合、組3.第1項の規定により、組合員の地位を取り消した場合、当該組合員が保有する生協ウォレットは直ちに失効、およびIC電子マネーは直ちに利用停止するものとします。この場合、組合員は、当組合に対し、当該生協マネーの払戻しを請求することはできません。第17条(サービスの変更、停止又は終了)1.当組合は、法律の改廃、社会情勢の変化、天災等の不可抗力その他やむを得ない事情がある場合には事前の告知なく本サービスの全部又は一部を変更、停止、又は終了することができるものとします。2.当組合は、停電、通信回線の事故、システム上の不具合、緊急メンテナンスの発生、その他やむを得ない事情により、一時的に本サービスを停止することができるものとします。3.前2項の場合、当組合は、当組合のWebサイトにその旨を掲載するなど、当組合第18条(約款の変更・廃止)1.当組合は、生協マネーの基本原則の変更による効力・機能サービスの充実・合理化、利用者の便宜向上、社会経済状況の変化への対応、その他サービスの円滑な実施のための必要がある場合に、本約款を変更・廃止することができます。2.前1項の場合、当組合は、本約款を変更・廃止する旨、変更後の本約款の内容及び変更・廃止の効力発生日について、変更・廃止の効力発生日までの間に次に定める方法を適宜活用して、利用者への周知を図ります。3.この約款の変更・廃止は、当組合の理事会の議決によります。第19条(免責)1.前2条に定める本サービスの変更、停止、又は終了及びその他の理由により、組合員が本サービスを利用できなかったことにより、組合員に不利益又は損害が生じた場合であっても、当組合に故意又は重過失がない限り、当組合はこれらについて責任を負わないものとします。2.当組合は、本サービスの運用にあたり障害が生じないことを保証するものではなく、通信回線やコンピュータなどの障害によるシステムの遅滞、中断、中止、データの消失、本サービスの利用に関する障害、データへの不正アクセスにより生じた損害、その他本サービスに関して組合員に生じた損害につき、当組合に故意又は重過失がない限り、当組合は責任を負わないものとします。3.金銭的価値を有する電子情報の滅失若しくは毀損又は偽造若しくは変造があったことにより、組合員に不利益又は損害が生じた場合であっても、当組合はこれらについて当組合に故意又は重過失がある場合を除き、責任を負わないものとします。4.当組合は本サービス利用時に入力されたID及びパスワードが登録されたものと一致することを当組合所定の方法により確認した場合には、当該組合員による利用と取り扱います。ID及びパスワードの管理(第10条第6項の規定を含みますが、これに限られません。)、又は、組合員による誤用に関連又は起因して組合員に生じた損害(第三者による不正な利用に関連又は起因する損害を含みます)について、当組合に故意又は重過失がある場合を除き、当組合は責任を負わないものと第1条(目的)1.本約款は、次条に定義する生協ポイントに係るサービスについて規定するもので、当組合は生協加入を行った組合員に対し、本約款に従って生協ポイントに係るサービスを提供します。2.本約款に定めのない事項については、当組合が別途定めるルール・ガイドラインによるものとし、生協ポイントに係る本サービスに付随し又は関連して当組合が提供するサービスについては、本約款が適用されるものとします。3.組合員は、本約款等が適用されることを了承のうえ、本サービスを利用するもの第3条(生協ポイントの付与)1.組合員は、以下の場合に生協ポイントの付与を受けることができます。  生協ポイントは取引時の組合員情報に基づき、マイページに記録されるものとし2.第1項に定める場合のほか、一定の条件を定め、その条件を満たした組合員に対3.ファミリーアカウント利用者が獲得した生協ポイントは、組合員に属するものと4.生協ポイント対象取引、付与されるポイント、ポイントの付与率、その他ポイント付与の条件は、当組合が定めるところにありますので、組合員に事前に通知することなく変更することがあります。 (6)組合員について破産手続、民事再生手続その他の法的整理手続が開始した場合、又は組合員の債権者が当組合を第三債務者とする差押の手続(滞納処分によるものを含みます。)を開始した場合 (7)前6号に準じる行為等があり、当組合が利用の停止又は地位の取消しを相当と認めた場合合員は、本サービスを利用することができません。所定の方法により組合員に周知する措置をとるものとします。 (1)店舗での掲示 (2)Webサイトへの掲示とします。第2条(定義)本約款において、次の各号の用語は、それぞれ各号に定める意味を有するものとします。 (1)「生協ポイント」とは、本約款に基づき組合員対して発行するポイントをい (2)前号に定めるほか、本生協ポイント約款における用語の定義は、生協マネーいます。利用約款において定義する意味を有するものとします。 (1)IC電子マネーを利用し、当組合が指定するポイント付与対象商品等を購入した場合 (2)対象サービスにおいて生協ウォレットを利用し、当組合が指定するポイント付与対象商品等を購入した場合 (3)その他当組合が指定したサービス等を利用した場合(以下「対象取引」といいます。)ます。して、生協ポイントを付与することがあります。し、組合員に生協ポイントが付与されます。します。第20条(税金及び費用)本サービスの利用にともない、組合員に税金や付帯費用が発生する場合には、組合員がこれらを負担するものとします。第21条(個人情報)当組合は、別途定められた「個人情報保護規則」に基づき、当組合が提供するサービスの円滑な利用以外の目的には、個人情報等を利用しないものとします。第22条(届出事項の変更)1.組合員は、個人情報に変更が生じた場合は、当組合に対して所定の届出を行うものとします。2.組合員は、前項の届出を怠ったことにより生じる一切の損害を負担するものとします。第23条(プライバシー情報の保護)当組合は、別途定められた「個人情報保護規則」に基づき、組合員が生協マネーを利用することによって入手した組合員のプライバシーに関わる情報を、当組合の提供するサービス以外の目的に利用しないものとします。第24条(約款の遵守と違反時の損害負担)組合員は、本約款を遵守するものとし、本約款に違反することにより生じる一切の損害を負担するものとします。第25条(組合員への連絡等)1.当組合から組合員に対する告知は、当組合所定の方法で行います。また、当組合は電子メール等を利用して、本サービスに関する宣伝又は重要なお知らせ等を送る場合があり、組合員は予めこれを承諾するものとします。2.当組合は、本約款等に基づいて登録されたメールアドレスにあてて電子メールを発信した場合、以下の各号の事由がひとつでも生じたときは、当該電子メールが延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。また、電子メールの延着、不着のために生じた損害については、当組合に故意又は重過失がない限り、当組合は責任を負わないものとします。 (1)届出の変更を怠る等、組合員の責めに帰すべき事由があったとき (2)当組合の責めによらない通信機器、回線及びコンピュータ等の障害並びに電話の不通等の通信手段の障害等があったとき第26条(他の利用約款の遵守)組合員は、本約款の他、ICカード取扱約款をはじめ、当組合が定める約款及びルール・ガイドライン等を遵守するものとします。第27条(準拠法及び裁判管轄)1.本約款の成立、効力、履行及び解釈に関しては、日本国法が適用されるものとします。2.組合員は、この約款の規定する内容について紛争が生じた場合、訴額のいかんに関わらず、当組合所在地の簡易裁判所又は地方裁判所を管轄裁判所とするものとします。第28条(解釈等)この約款に定めのない事項およびこの約款の解釈に疑義が生じた場合は、当組合の理事会が決定します。附則1 この規約は2021年9月1日から実施する。1 この約款は2022年6月16日から改定実施する。5.第1項及び第2項により付与される生協ポイントの付与日は、当組合の定めるところによります。第4条(生協ポイントの付与ができない場合)1.以下の各号の場合には、前条に基づく生協ポイントの付与はできません。 (1)ICカードを利用せず対象取引を行ったとき。 (2)ICカードが破損しているとき。 (3)ICカードの電子情報が偽造若しくは変造され、又は不正に作り出されたものであるとき。 (4)停電、システム障害、システム処理停止日、ICカード対応機器の故障その他やむを得ない事由があるとき。 (5)組合員が、本約款等に違反し、又は違反するおそれがあるとき。 (6)第13条に基づき、本サービスの利用停止又は組合員資格が取り消された状態にあるとき。2.前項に基づき、生協ポイントの付与ができないことにより組合員に損害、損失又は費用が生じた場合であっても、当組合は、その責任を負いません。第5条(生協ポイントの利用)1.組合員は、Webサービス用アカウントの登録を行うことにより、本約款に基づき次の各号に定める方法にて生協ポイントを利用することができます。 (1)生協ウォレットに交換する  (ア)組合員は、マイページより、生協ポイントを生協ウォレットに交換することができます。  (イ)(ア)に基づき組合員が生協ポイントを生協ウォレットに交換する場合、1ポイントあたり1円として、当組合所定の単位で交換することができます。 (2)決済時に支払いとして利用する  (ア)組合員は、対象サービスにおいて、当組合が定める方法により、保有する生協ポイントを、1ポイントあたり1円として決済代金(商品代金、送料、手数料または消費税を含みます。以下同じ。)の全部または一部の支払いに利用することができます。  (イ)当組合は、(ア)の生協ポイント利用の対象となるサービス・商品等を制限したり、生協ポイント利用に条件を付したりすることがあります。  (ウ)組合員が(ア)により取引を行った商品等を返品した場合、当該取引を行ったときに第3条に従って付与された生協ポイントは減算されます。原39生協ポイント利用約款

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