2.第1項に定めるサービスを当組合所定の方法で利用した場合、組合員はその後当該利用を取り消すことはできません。ただし、第1項第2号(ウ)に規定する場合はこの限りではありません。3.本サービスに係る処理は、各手続実施後即時に完了する予定ですが、システム処4.組合員は、パスワードについて、生年月日や電話番号、同一数字等、第三者に推測されやすい文字列を避ける、定期的に変更する等、善良なる管理者の注意をもって管理するものとし、漏洩しないよう細心の注意を払い、かつ、当該パスワードが漏洩したと疑われる場合には、速やかにパスワードを変更するものとします。5.当組合は、生協ポイントの安全性確保、不審な取引の排除等のために相当と認める範囲で調査を行う場合があり、組合員は、これに協力するものとします。当組合からの調査に対して、相当の期間内に回答がなかった場合、又は不適切な回答が合った場合には、生協ポイントを利用することができない場合があります。また、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。第6条(生協ポイントが利用できない場合)1.組合員は、以下の各号の場合には、本サービスにおいて生協ポイントを利用いた2.前項に基づき、組合員が生協ポイント又は本サービスを利用できないことにより組合員に損害、損失又は費用が生じた場合であっても、当組合は、その責任を負いません。第7条(商品返品時のポイント処理)1.組合員が第3条第1項に定める生協ポイントが付与される利用を行った商品等を返品、申込の取り消しを行った場合、当該利用を行ったときに付与された生協ポイントは減算されます。2.前項に従い、ポイント残高がマイナスになった場合、組合員は、当組合に対して第8条(生協ポイント残高の確認等)1.生協ポイントの残高は、マイページにてご確認いただくことができます。また、ファミリーアカウント利用者は、組合員と同等の情報を照会することができます。2.当組合は、組合員が取得し又は利用した生協ポイントに誤りがあることが判明した場合、当組合が管理する生協ポイントに係る電子情報の記録から正確な額が判明したときは、組合員に通知のうえ、これを訂正するものとします。第9条(生協ポイントの有効期限等)1.生協ポイントの有効期限は、生協ポイントが付与された月を起算月とし、翌年同2.前項に定める有効期限が経過した生協ポイントは消滅し、以後、当該生協ポイン第10条(換金の禁止)生協ポイントは、現金との引き換えはできません。第11条(第三者による利用)1.生協ポイントの利用は、組合員本人が行うものとし、当該組合員以外の第三者が2.当組合は、ポイント利用時に入力されたIDおよびパスワードが登録されたものと一致することを当組合が所定の方法により確認した場合には、組合員による利用とみなします。それが第三者による不正利用であった場合でも、当組合の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当組合は利用されたポイントを返還しませんし、組合員に生じた損害について一切責任を負いません。第12条(禁止事項等)1.組合員は、保有する生協ポイントをいかなる第三者にも貸与又は質入等をするこ2.組合員は、生協ポイントを違法若しくは公序良俗に反する目的又は営利の目的で3.組合員は、生協ポイントの電子情報又は生協ポイントに係るシステムを損壊、解4.生協ポイントは、保有する組合員本人以外は利用することができません。第13条(サービスの利用停止等)1.当組合は、組合員が以下の各号のいずれかに該当すると判断した場合、事前に通知することなく当該組合員による本サービスの利用を停止し、又は組合員の地位を取り消すことができるものとします。2.前項により本サービスの利用を停止し、又は組合員の地位を取り消した場合、組合則として現金による返還は行われません。ただし、当組合の事務上の事情などによりポイントでの返還ができない場合には、現金による返還が行われることがあります。 (3)寄付をする (ア)組合員は、対象サービスにおいて、当組合が定める方法により、保有する生協ポイントを、当組合が定める換算率でお金として寄付することができます。理等の都合上、当該期間を超える場合もあります。だくことができません。ものであるとき。 (1)生協ポイントの電子情報が偽造若しくは変造され、又は不正に作り出された (2)生協ポイントが違法に取得されたものであるとき、違法に取得されたことを知りながら、若しくは知りうる状態で取得したとき。 (3)組合員が、本約款等に違反して生協ポイントを利用しようとしたとき。 (4)第13条に基づき、本サービスの利用停止又は組合員資格が取り消された状態にあるとき。 (5)生協ポイントの電子情報の破損、システム障害、停電、天災地変その他やむを得ない事由があるとき。 (6)システムメンテナンスその他システム上の理由により一時的に当組合が生協ポイントの利用を停止するとき。現金にてマイナス金額を精算していただきます。月末日までとします。トのご利用はできません。行うことはできません。とはできません。利用することはできません。析又は複製等を行わないものとします。 (1)本約款等に違反した場合 (2)本サービスを不正の目的で利用した場合 (3)本約款等に基づき登録した登録情報に虚偽又は不実の内容が含まれていた場 (4)不正な方法により生協ポイントを取得し、又は不正な方法で取得された生協マネーであることを知って利用した場合 (5)組合員の保有する生協ポイントが偽造又は変造されたものである場合 (6)組合員について破産手続、民事再生手続その他の法的整理手続が開始した場合、又は組合員の債権者が当組合を第三債務者とする差押の手続(滞納処分によるものを含みます。)を開始した場合 (7)前6号に準じる行為等があり、当組合が利用の停止又は地位の取消しを相当と認めた場合合員は、本サービスを利用することができません。3.第1項の規定により、組合員の地位を取り消した場合、当該組合員が保有する生協ポイントは直ちに失効するものとします。この場合、組合員は、当組合に対し、当該生協ポイントの払戻しを請求することはできません。第14条(サービスの変更、停止又は終了)1.当組合は、法律の改廃、社会情勢の変化、天災等の不可抗力その他やむを得ない事情がある場合には事前の告知なく本サービスの全部又は一部を変更、停止、又は終了することができるものとします。2.当組合は、停電、通信回線の事故、システム上の不具合、緊急メンテナンスの発生、その他やむを得ない事情により、一時的に本サービスを停止することができるものとします。3.前2項の場合、当組合は、当組合のWebサイトにその旨を掲載するなど、当組合所定の方法により組合員に周知する措置をとるものとします。第15条(約款の変更・廃止)1.当組合は、生協ポイントの基本原則の変更による効力・機能サービスの充実・合理化、利用者の便宜向上、社会経済状況の変化への対応、その他サービスの円滑な実施のための必要がある場合に、本約款を変更・廃止することができます。2.前1項の場合、当組合は、本約款を変更・廃止する旨、変更後の本約款の内容及び変更・廃止の効力発生日について、変更・廃止の効力発生日までの間に次に定める方法を適宜活用して、利用者への周知を図ります。 (1)店舗での掲示 (2)Webサイトへの掲示3.この約款の変更・廃止は、当組合の理事会の議決によります。第16条(免責)1.前2条に定める本サービスの変更、停止、又は終了及びその他の理由により、組合員が本サービスを利用できなかったことにより、組合員に不利益又は損害が生じた場合であっても、当組合に故意又は重過失がない限り、当組合はこれらについて責任を負わないものとします。2.当組合は、本サービスの運用にあたり障害が生じないことを保証するものではなく、通信回線やコンピュータなどの障害によるシステムの遅滞、中断、中止、データの消失、本サービスの利用に関する障害、データへの不正アクセスにより生じた損害、その他本サービスに関して組合員に生じた損害につき、当組合に故意又は重過失がない限り、当組合は責任を負わないものとします。3.金銭的価値を有する電子情報の滅失若しくは毀損又は偽造若しくは変造があったことにより、組合員に不利益又は損害が生じた場合であっても、当組合はこれらについて当組合に故意又は重過失がある場合を除き、責任を負わないものとします。4.当組合は本サービス利用時に入力されたID及びパスワードが登録されたものと一致することを当組合所定の方法により確認した場合には、当該組合員による利用と取り扱います。ID及びパスワードの管理(第5条第4項の規定を含みますが、これに限られません。)、又は、組合員による誤用に関連又は起因して組合員に生じた損害(第三者による不正な利用に関連又は起因する損害を含みます)について、当組合に故意又は重過失がある場合を除き、当組合は責任を負わないものとします。第17条(個人情報)当組合は、別途定められた「個人情報保護規則」に基づき、当組合が提供するサービスの円滑な利用以外の目的には、個人情報等を利用しないものとします。第18条(届出事項の変更)1.組合員は、個人情報に変更が生じた場合は、当組合に対して所定の届出を行うものとします。2.組合員は、前項の届出を怠ったことにより生じる一切の損害を負担するものとします。第19条(プライバシー情報の保護)当組合は、別途定められた「個人情報保護規則」に基づき、組合員が生協ポイントを利用することによって入手した組合員のプライバシーに関わる情報を、当組合の提供するサービス以外の目的に利用しないものとします。第20条(約款の遵守と違反時の損害負担)組合員は、本規約を遵守するものとし、本規約に違反することにより生じる一切の損害を負担するものとします。第21条(組合員への連絡等)1.当組合から組合員に対する告知は、当組合所定の方法で行います。また、当組合は電子メール等を利用して、本サービスに関する宣伝又は重要なお知らせ等を送る場合があり、組合員は予めこれを承諾するものとします。2.当組合は、本約款等に基づいて登録されたメールアドレスにあてて電子メールを発信した場合、以下の各号の事由がひとつでも生じたときは、当該電子メールが延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。また、電子メールの延着、不着のために生じた損害については、当組合に故意又は重過失がない限り、当組合は責任を負わないものとします。 (3)届出の変更を怠る等、組合員の責めに帰すべき事由があったとき (4)当組合の責めによらない通信機器、回線及びコンピュータ等の障害並びに電話の不通等の通信手段の障害等があったとき第22条(他の利用約款の遵守)組合員は、本約款の他、ICカード取扱約款をはじめ、当組合が定める約款及びルール・ガイドライン等を遵守するものとします。第23条(準拠法及び裁判管轄)1.本約款の成立、効力、履行及び解釈に関しては、日本国法が適用されるものとします。2.組合員は、この約款の規定する内容について紛争が生じた場合、訴額のいかんに関わらず、当組合所在地の簡易裁判所又は地方裁判所を管轄裁判所とするものとします。第24条(解釈等)この約款に定めのない事項およびこの約款の解釈に疑義が生じた場合は、当組合の理事会が決定します。附則1 この規約は2021年9月1日から実施する。1 この約款は2022年6月16日から改定実施する。40
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